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経営革新等認定支援サービス

経営革新等認定支援サービス

弊社は経営革新等認定支援機関(認定経営革新等支援機関ID:104727001912)に登録されており、各種制度を活用した支援を行っています。
これらの制度を活用することで、少ない負担で専門家を活用することができます。
以下に代表的なものを紹介いたします。

経営革新計画

事業者にとっての「新事業活動」を、知事等が承認するものです。
新事業活動とは、世の中に全く初めてのものではなくとも、申請事業者にとって新たな活動であり、かつ、業種や地域等を勘案して相当程度新しい取り組みであれば良い、とされています。

経営革新計画進め方ガイドブック

中小企業庁 経営革新計画進め方ガイドブックより

    計画が承認されると以下のような優遇措置を受けることができます。

  • ①低利融資制度
  • ②政府系金融機関による低利融資制度
  • ③高度化融資制度
  • ④中小企業信用保険法の特例
  • ⑤中小企業投資育成株式会社法の特例
  • ⑥ベンチャーファンドからの投資
  • ⑦研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度

なお、様式や手続きは都道府県によって異なっていますのでご注意ください。
弊社の位置する大阪府では以下のウェブサイトから確認できます。
大阪府、経営革新のご案内
「経営革新計画 大阪(調べたい都道府県)」などと検索し、各都道府県のウェブサイトから手続きなどを確認するようにしてください。

上記の優遇措置の他にも、補助金申請時に加点措置が受けられるなど、取得するメリットがあります。

ただし、申請書のボリュームがそれなりに大きい上、県民局や県とのやりとりなどを経て、最終審査会にてプレゼンを行う必要があります。
また、最終審査会は月に2回程度しか開催されないなど、着手から承認までにかなりの期間が掛かります。(手続きは都道府県により多少異なる)
加えて、補助金の加点措置を受けたい場合には、申請が殺到して事務局側の審査が立て込む傾向にあり、さらに手続きが長期化します。
十分に余裕をもって着手してください。

弊社では、過去に10件以上の経営革新計画の承認支援実績があります。
「取得できそうか」の簡易診断も可能ですので、お気軽にご相談ください。

経営改善計画策定支援事業

経営改善計画の策定に専門家を活用し、専門家費用の一部が補助される制度です。
詳しくは中小企業庁のウェブサイトをご確認ください。
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

1.早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)、2.経営改善計画策定支援事業(通称 405事業)の2種類があります。

1.早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)

簡易的な経営改善計画の策定について、専門家費用の2/3(上限20万円まで)が補助されます。
金融的な支援は必要としないが、早めに専門家の力を借りて経営改善のための計画を策定する場合や、自社の事業内容を金融機関に理解してもらってより関係を深めたい場合などに活用します。

2.経営改善計画策定支援事業(通称 405事業)

金融支援を前提とした、本格的な改善計画を策定する場合に活用します。支払費用の2/3(上限200万円まで)が補助されます。
全ての取引金融機関の「金融支援についての同意」が必要とされるなど、抜本的な経営改善計画に基づく本格的な金融機関調整が必要な場合などに活用します。

弊社では、上記制度を用いた経営改善計画の策定や借入金の返済緩和の支援、本格的な事業再生スキームを用いた事業再生(第二会社方式など)の実績があります。
ただし、金融機関などとの合意形成のための書面としての計画書作成や金融調整というよりは、財務会計や管理会計の知識を活かした数値の切り口からのビジネスそのものの改善を得意としています。
財務デューデリジェンスの経験豊富な大手監査法人出身の公認会計士、財務と金融に強い金融機関出身者、経営管理やビジネスに強いコンサルファーム出身者などがタッグを組み、財務面の精緻な現状分析と事業計画策定をワンストップで支援することも可能です。